在宅ワークでも保育園に入れる?0歳〜2歳の子育て中ママ(主婦)の疑問を解決!

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こんにちは!ママが輝くことを応援しているききゆりかです。

この前ママ友から、「在宅ワークでも保育園って入れるの?」という疑問をいただきました。

今日は小さな子供の子育て中のママ(主婦)の素朴な疑問にお答えします。

 

 

在宅ワークでも保育園に入れる可能性はある!

「在宅ワークでも保育園に入れるの?」という疑問への答えとしては、「保育園に入れる可能性はあります!」です。

ただ、ママの働いている状況や、住んでいらっしゃるところの待機児童の数などによって左右されるので、一概に入れるとは言えません。

子供を保育園に入れるために、在宅ワークをしたいと考えているのなら、確認すべきことが4つあります。

それは、

  1. 在宅ワークの形式
  2. 働く時間
  3. お住まいの地域の保育所等利用調整指数
  4. お住まいの地域の待機児童状況

です。

 

在宅ワークでも保育園に入れたいと思ったら調べるべきこと

上記で紹介した、在宅ワークでも保育園に子供を入れたいと思ったらママが確認すべき4つを順番にご説明します

在宅ワークでも保育園に入れたいと思ったら調べるべきこと①在宅ワークの形式

在宅ワークをすることで、子供を保育園に預けたいと思ったら、まず確認したいのがやろうと思っている(またはやっている)在宅ワークの形式です。

在宅ワークを雇用契約を結んで行っているのか、それとも個人事業主/フリーランスとして行っているのかで申請の方法が違います。

雇用契約を結んで行っているというのは、普通の会社勤めやアルバイト・パートのような形式で働いていということです。

私が分類した下記の記事に基づいていうと、派遣型や企業専属型は雇用契約を結ぶものに当てはまります

在宅の仕事の種類は何がある?赤ちゃんがいる主婦におすすめ!安全なワークまとめ

では、個人事業主/フリーランスとして在宅ワークを行っているというのはどの形式かというと、上の記事の分類でいうと直接マッチング型、関節マッチング型、個人ビジネス型になります

派遣型や企業専属型として在宅ワークをしようとしている(またはすでに働いている)ママは、勤め先に就労証明書を発行してもらえるか確認しましょう。

一方、個人事業主/フリーランスとして在宅ワークをしようしている(またはすでに働いている)ママは、自営として自分で働いていることを証明し保育園の申請をしなければなりません。

間違えやすいのが、オンラインアシスタントは個人事業主として業務委託契約を結んで行っている場合が多いので、実は雇用契約を結んでいない場合があるということ。

ですので、オンラインアシスタントとして働きながら保育園に子供を入れたいのであれば、個人事業主/フリーランスとして保育園の申請を出すことになるようです。

 

在宅ワークでも保育園に入れたいと思ったら調べるべきこと②働く時間

在宅ワークをして子供を保育園に入れたいと思ったら確認することの2つ目が、働く時間です。

保育園はそもそも、保護者が仕事をしているため、子供を保育する時間を確保できないから預けるということが前提になっている施設です。

なので、働く時間が月にどれくらいあるかで点数が異なります

例えば、週5日、日中7時間以上働いているママと、週2日日中7時間働いているママがいるとすると、保育園に入りやすいのは当然労働時間が長いママです。

なので、在宅ワークを少しだけして、子供も預けたいなと思っているなら、預けられる可能性は低くなります

働く時間が保育園の利用調整指数に関係してくるので、このあと詳しくお伝えしますね。

 

在宅ワークでも保育園に入れたいと思ったら調べるべきこと③お住まいの地域の保育所等利用調整指数

在宅ワークをして子供を保育園に入れたいと思ったら確認することの3つ目が、お住まいの地域の保育所等利用調整指数です。

保育所等利用調整指数は、お住まいの地域の役所に置いてある保育所申請書類の中に入っています。

お住まいの地域の役所ホームページにも掲載されている場合が多いです。

大阪府茨木市の保育所等利用調整指数の就労に関するところを見ると、下記のようになっています。

(おそらく全国であまり差はないと思いますが、詳しくはお住まいの地域のものをしっかり確認してください。)

派遣型や企業専属型は、就労証明書をもらえれば1の就労の外勤と見なされることが多いようです。

(私は今企業専属型でも在宅で仕事をしていますが、就労証明書をもらって申請したところ1の就労の外勤として指数が付与されました。)

直接マッチング型、関節マッチング型、人ビジネス型は個人事業主/フリーランスなので、1の就労の自営、もしくは6の内職等に該当します。

ただ、こちらの表を見るとわかるように、月に働く日数と1日の労働時間で指数が変わってきます。

どの形式かを問わず、在宅ワークで短時間だけ働いて子供を保育園に預けたいという場合、表に記載の労働時間に満たない場合は就労や内職等を理由に申請をすることはできません。

私は自営と内職等の違いは何?と疑問に思ったのですが、

  • 自営は仕事が本業
  • 内職等は主婦が本業で、副業として仕事をしている

というのが判断の基準のようです。

自営は仕事が本業なので、開業届がないと指数が-1されます。

(つまり開業届を出していない個人事業主/フリーランスは指数が-1されるということです。)

なので、在宅ワークを自分の本業とするのであれば自営として保育所の利用申請を出し、主婦の副業としてやるのであれば内職等で申請を出すことになります

表を見ると、同じ時間働いても、内職等の方が指数が低いことがわかりますね。

在宅ワークで保育園に子供を預けたいのであれば、労働時間を多くして自営で申請することがおすすめです。

ただ、お住まいの地域で判断が分かれる場合も考えられますので、必ずお住まいの役所でご自身がどれに当てはまるか確認してくださいね

 

在宅ワークでも保育園に入れたいと思ったら調べるべきこと④お住まいの地域の待機児童状況

在宅ワークでも保育園に入れたいと思ったら調べるべきことの4つ目は、お住まいの地域の待機児童状況です。

保育所の利用は、指数が高い人が優先されるので、待機児童が多ければ多いほど保育園に入れる確率は低くなる傾向にあります。

逆に待機児童がおらず、保育所に空きがあるのであれば、指数が低くても入園できる可能性も。

なので、役所で待機児童の状況を聞いておくと保育園に入れそうか、入れなさそうか考える判断材料になります。

 

在宅ワークでも保育園に入れる?0歳〜2歳の子育て中ママ(主婦)の疑問を解決!のまとめ

今日は、在宅ワークでも保育園に入れるかという疑問についてお話ししました。

お住まいの地域の状況によって、保育園に入れるかどうかは大きく異なります。

在宅ワークを理由に子供を保育園に入園させたいのであれば、役所で情報収集するとともに、ご自身の労働時間や形態を検討するとよいでしょう。

 

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